道路交通法が改正されて、自転車にも罰則が厳しくなってから、2年経ちましたが、未だに傘差し運転している自転車をたくさん見かけます。
自転車の傘さし運転は、違反ではないのでしょうか?また、大阪を中心に流通している「さすべえ」はまだ普通に売られていますが、これは問題ないのでしょうか?
自転車の傘差し運転やさすべえは違反か
2015年の6月1日に改正された道路交通法によって、安全運転義務違反の中に、傘差し運転がはいるとの認識が広まりました。
ということは、傘差し運転は、道路交通法違反ということなのでしょうか?
でも、改正されてから2年以上立つのに、さすべえは依然として売られていますし、どういうことなのでしょうか?
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道路交通法の安全運転義務とは
道路交通法に定められている安全運転義務とはどんなものなのでしょうか?
(安全運転の義務)
第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
原文には、自転車の傘差し運転の文字はないですね。というか、抽象的な表現になっているのでわかりにくいですね。
よく例に出るのが、片手運転ですが、必ずしも片手運転が安全運転義務違反になるわけではありません。
あくまでも、道路や交通の状況に応じて、他人に危害を及ぼさないような運転を求められているということです。
また、条文の前半に書かれているように、確実にハンドルやブレーキなどの装置を操作することも含まれています。
では、具体的にどういったものが安全運転義務違反に当たるのでしょうか?
自転車の安全運転義務違反にあたる運転とは?
安全運転義務違反は、明確にこれが駄目という具体的な運転方法が明記されていませんが、具体的な一例として、スマホの画面を見ながらの運転や、傘差し運転があげられています。
スマホの画面を見るというのは当たり前ですが、傘差し運転は片手運転になるので、危険だと判断されているようです。また、前方の視界不良や風にあおられてしまうということも理由なようです。
さすべえは、両手運転になるので、即それが違反ではないのですが、傘を固定していることで、風が強い時に、あおられてしまったりする危険性があります。
警察も、違反ではないのですが、さすべえの使用は推奨されないというスタンスですね。
他にも外の音が聞き取れないくらいの大音量で音楽を聞きながらの運転も同様です。
ただ1つ疑問があるのは、傘差し運転していても、即警察に止められて、安全運転義務違反として、切符を切られるわけではないということです。
いまのところ、傘差し運転にたいしての取締まりをしていることはありませんので、それで即違反として止められないようです。
ただ、違反として止められない≠違反ではないということと、いつ違反で止められてもおかしくないということは分かっておきたいです。
積極的に取り締まりをしないのは、まだ浸透していないなどのいろいろな事情があるからですね。
また、傘差し運転で、歩行者にぶつかったり、車に接触してしまったという場合には、安全運転義務違反に問われる可能性が非常に高いので、傘差し運転はしないほうが無難です。
自転車の安全運転義務違反の罰則や罰金
自転車の安全運転義務違反として、止められてしまったらどうなるのでしょうか?
実は、安全運転義務違反は、結構厳しいです。
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
が安全運転義務違反の罰則と罰金です。
さらに、3年間の間に2回目の摘発をうけると、「安全講習の受講」というものに参加しないといけません。これ時間と費用がかかるので、事実上の罰則みたいなものですね。
悪質な場合は、赤キップで、即刑事罰ということもありえますので、注意が必要です。
また、免許証を持っていない人も同様の罰金と罰則がありますので、免許持っていないからといって無関係ではありません。
14歳以上は対象になりますので、学生であっても違反してはいけないのです。
実際に、自転車が歩行者に衝突して重大事故になっているケースもあるので、自転車もしっかり安全を守って乗りたいですね。